- 自分には子供がいないから、お墓を継ぐ人がいなくなる。
- 自分には娘がいるけど、嫁に出た娘にお墓を継がせるのは気が引ける。
- 『墓じまい』の方法を知りたい。
- 『墓じまい』をした後、お骨はどうすればいいの?
近年では、『お墓を継ぐ人がいない』というケースがどんどん増え続けています。
どうしてもお墓の継承者がいないのであれば、まずは『墓じまい』をするべきでしょう。
何もせずにそのまま放っておいてはいけませんよ、多くの人に迷惑をかけてしまいますので。
そして、『墓じまい』の後の【ご遺骨の供養】の方法にはいくつかの選択肢があります。
この記事では、お墓が無くなってしまった後のことを心配しているあなたに向けて、
- 墓じまいの方法
- 永代供養の方法
- 改葬の方法
について詳しく解説しています。
必ずあなたの役に立つ情報となっていますので、ぜひ最後まで読んでみてください。
お墓を継ぐ人が誰もいないとどうなるの?

まずは、根本的な部分の話をします。
お墓というのは、代々にわたって受け継がれていくものです。
それが、いろんな事情によって『お墓を継ぐ人が誰もいない』という状況になってしまうこともあります。
では、そのような状況となった場合、お墓はどうなってしまうのか?
お墓を継ぐ人が誰もいない状況がしばらく続くと、そのお墓は『無縁墓』として扱われます。
その結果、お寺や霊園などの管理者によって、
- 墓地使用者としての権利が取り消される
- 墓石が撤去され、墓地は更地に戻される
- お骨は【永代供養墓】に他の人のお骨と一緒に納骨される
といった処置がとられます。
要するに、
完全にお墓が無くなる
ということです。
そして、更地になった墓地は、すぐに他の人が使用できるようになります。
とはいえ、当然ながら【すぐにお墓が無くなる】なんてことはありません。
お寺や霊園では、支払うべき管理料(護持費)が決まっており、それが所定期間を過ぎても支払われない場合に、そのような処置がとられます。
ただし、これは事前に何の手続きもなされず、墓地の使用者やその関係者の誰とも連絡が取れなかった場合の話です。
前もって管理者と『墓地やお骨の対処』について話し合いをして、ちゃんと手続きをしていれば、手続き内容のとおりにやってもらえます。
お墓の継承者(跡継ぎ)がいない場合はどうすればいいの?

10くらい年前からですが、
という問い合わせがものすごく増えました。
たぶん、これは僕のいる寺だけではないはず。
なぜ、このような『お墓の継承者(跡継ぎ)がいない』という家が増えているのでしょうか?
それは、近年の、
- 少子高齢化や核家族化など社会的な変化
- 仏事(宗教)に対する関心の低下
- 人口が都市に集中している
が主な原因です。
昔のように家族の人数が多ければ、誰か一人くらいはお墓を継承することができました。
でも、近年では少子高齢化が進んで、お墓を継いでくれる若い世代の人たちが減っているのです。
若い世代の人たちは、お墓に対してあまり関心がありませんし、お墓を維持することも大きな負担に感じてしまいます。
したがって、若い世代の多くの人は『お墓を継承する』ことに対してネガティブな考えを持っているのです。
しかも、人口が減るのと同時に、人がどんどん都市部に集中する傾向にあります。
となると、特に地方では『お墓を継ぐ人』はどんどん減る一方です。
『お墓を継ぐ人』がいなくなれば、お骨を【永代供養】するケースが増えます。
すると、永代供養墓の需要が高まります。
その証拠に、いろんなお寺や霊園のチラシとかホームページを見ていても、その多くは『永代供養墓』の宣伝が掲載されています。
もはや今となっては、永代供養墓がないお寺や霊園は【墓地を管理する施設として不十分】と見なされてしまうんです。
永代供養墓の需要が増え続けているのは、それくらい、『お墓の継承者がいない』という問題を抱えた家が急増している証拠なのです。
では、『お墓の継承者がいない』という場合にはどうすればよいのでしょうか?
お墓の継承者が誰もいない場合は、
『墓じまい』
をすることになります。
そして、墓じまいが終わったら、次は、
- 永代供養をしてもらう
- 改葬をして他の場所にお骨を移す
という2つの選択肢になります。
『墓じまい』をする

お墓を継ぐ人が誰もいないなら【墓じまい】をすることになります。
ただ、【墓じまい】というのは、言ってみれば『最終手段』です。
お墓を継げる人が1人でもいれば、そのままお墓を使うことができます。
ですから、墓じまいをする前に、まずはあなたの兄弟姉妹や親戚などにお墓を継いでくれる人が誰か1人でもいないか探すことをしてみましょう。
どうしてもそのような人がいない時には、墓じまいをして、その後のご遺骨の供養方法を考えていかなければなりません。
お墓の継承者は本当にいないのですか?
お墓の継承者はどのように決めるものなのでしょう?
お墓の継承者は、ただ何となく、
みたいなノリで決めるわけではありません。
お墓の継承者の選び方は『民法第897条』で定められています。
条文では、
- 《民法第897条》
- 【1項】系譜、祭具及び墳墓の所有権は、前条の規定にかかわらず、慣習に従って祖先の祭祀を主宰すべき者が承継する。ただし、被相続人の指定に従って祖先の祭祀を主宰すべき者があるときは、その者が承継する。
- 【2項】前項本文の場合において慣習が明らかでないときは、同項の権利を承継すべき者は、家庭裁判所が定める。
というように定められています。
要するに、
- 系譜・仏壇・位牌・墓地・墓石といった【祭祀財産】は、故人の住んでいた地域の慣習に従って継承者を決めてください。
- ただし、生前に故人からの指定があったら、指定された人が受け継いでください。
- もしも、【慣習の有無が不明】とか【慣習の内容が不明】といったように、慣習が明らかでない場合は家庭裁判所が継承者を決めますよ。
ということです。
このように継承者の選び方は法的に決められているのですが、現実的には、
- 地域のやり方や故人の遺志などを考えて、家族や親戚で話し合って決めてください。
ということです。
その結果、ほとんどの場合は【その家の長男】がお墓を継ぎます。
明治期に始まった『家督相続』の影響で【お墓は長男が引き継ぐもの】というのが定着しているからですね。
でも、本当は長男以外の人でもお墓を継承することはできます。
もっと言うと、血縁関係者以外の人でもお墓を継承することが可能なのです。
要するに、『被相続人の指定』があれば、お墓の継承は血縁関係者に限らず誰でもできるということです。
ちなみに、系譜・仏壇・位牌・墓地・墓石といったものは『祭祀(さいし)財産』と呼ばれます。
『祭祀財産』というのは、他の財産とは別に相続されるもので、相続するのは一人だけなんです。
例えば、兄弟や親戚で、
みたいに、【何人かで分けて相続することができない財産】なのです。
ですから、たった1人でいいんです、念のため、本当にお墓を継承する人が誰もいないのか、もう一度確認をしてみてください。
そして、もしもお墓を継承できる人が現れた場合でも、本当にその人に一任してよいか、ということもしっかりと話し合って決めるようにしてください。
『墓じまい』の方法
どうしてもお墓の継承者がいないのであれば、まずは『墓じまい』をする必要があります。
『墓じまい』とは、先祖代々受け継がれてきた【お墓を閉じる】ことです。
お墓を閉じるとは、
お墓の中のお骨を取り出し、墓石を解体し処分した後に、墓地を【使用する前の状態に戻す】こと
です。
ですから、取り出したお骨は他の場所へ納骨するか、どこかで保管をしなければなりません。
墓じまいとは、あくまで墓地や墓石を解体して閉じることであって、その後の《お骨の供養》については別問題です。
閉眼供養(魂抜き供養)
墓じまいをするには、まず、
お墓の『閉眼(へいげん)供養』
をしなければなりません。
閉眼供養とは、墓石を【お墓としての役目を終わらせる】ために執り行うものです。
これは、お坊さんに依頼をして必ず執り行ってください。
お坊さんに閉眼供養をしてもらう時には、やはりお布施が必要となります。
閉眼供養のお布施は、お寺や霊園によって金額が違いますので、必ず事前に確認をしておきましょう。
閉眼供養のお布施は、だいたい、
3万円〜5万円
くらいが相場ですね。
ちなみに僕のいる寺では閉眼供養料として3万円を目安に納めていただいています。
また、閉眼供養の際にお墓の中のお骨を取り出すのが一般的ですが、この作業は石材店へ依頼をしてください。
ごく稀に、
と言う人がいますが、それはヤメた方がいいですよ。
まず、ご遺骨を取り出すには、お墓の【蓋石】を動かさなければいけませんが、これがかなり重たいのです。
たぶん、あなたが想像しているよりも重たいですよ。
コツを知らない人が蓋石を動かすとケガをする可能性があります。
次に、お骨を取り出す時にも注意が必要です。
お骨を取り出すときには、骨壺の中に水が溜まっていたりしますので、これもまた結構重たいのです。
万が一、手を滑らせて骨壺を落として割ってしまったら大変ですよ。
なので、お骨の取り出しに関するすべての作業は石材店の人にお任せするようにしてください。
墓石撤去工事
閉眼供養が終わり、お骨をすべて取り出したら、後は石材店が墓石の解体と処分、墓地の整地を行い、墓地を更地の状態に戻します。
石材店へ支払うこれらの費用は、
- 使われている石材の【数】
- 使われている石材の【量】
- 使われている石材の【素材】
- 使われている石材の【重さ】
によって違います。
そして、このような費用の相場は地域によっても違いますが、だいたい、
1㎡あたり、8万〜15万円
くらいです。
また、墓じまいの際に依頼をする石材店ですが、お寺や霊園に【指定石材店】があるというケースも多いです。
本当なら指定石材店以外の複数社で相見積もりを取りたいところですが、トラブルを避ける意味でも指定石材店で工事をしてもらいましょう。
取り出したお骨は永代供養をしてもらう

お墓から取り出したお骨は、どこかの場所へ納骨するか、あるいは保管をしなければなりません。
僕の経験だと、墓じまいをした後には、
『永代供養(えいたいくよう)』
をするケースが多いです。
永代供養とは、
お寺や霊園でお骨を預かり(ほとんどは専用のお墓へ納骨される)、そして依頼が無くてもずっと供養される
ことをいいます。
つまり、誰にも供養されなくなるお骨があったとしても、代わりにお寺や霊園でずっと供養をしてくれるのです。
ですから、永代供養をしてもらえば、あなたの家のご先祖様達が『無縁仏』にならずに済む、ということです。
最近では、多くのお寺や霊園で永代供養専用の『永代供養墓』が設けられています。
永代供養墓には、
- 骨壺からお骨を出して、他の人のお骨と一緒にして供養(=合祀)
- 骨壺のまま個別に供養
の2つの形式があります。
多くの永代供養墓は、骨壺からお骨を出して他の人のお骨と一緒に供養していく形式です。
そうなると、
とためらってしまう人もいます。
墓じまいとは、そういうデメリットを受け入れなければならないものなんです。
でも、たまにチラシなどで『骨壺のまま永代供養をいたします』という宣伝を見かけます。
これは、それ相応の大きな土地や納骨施設がないとできないことです。
ですから、骨壺のままの個別の永代供養墓もあるにはありますが、そんなに数は多くないと思います。
また、それだけ広大な土地や施設が必要ということは、それだけ価格も高くなることは覚悟しましょう。
永代供養の費用については、お寺や霊園によって大きな違いがあります。
というか、お寺や霊園によってあまりに違いがあり過ぎますので、ここでは目安の金額でさえもお伝えできません。
永代供養墓以外のところへ納骨する

墓じまいの後にすぐ永代供養墓へ納骨してしまうことに抵抗がある人は、ひとまず他の場所へ納骨することを考えてみてもよいと思います。
納骨施設などへ納骨する
最近では、とても綺麗な施設でお骨を個別に預かってくれる所もあります。
ビル全体が納骨施設となっていて、ボタン一つで各家のご遺骨に手を合わせることができる、というような所もあるようです。
このような施設は、よくテレビCMで流れていたりしますので、一度見学してみるのもいいですね。
また、『納骨堂』というような施設を用意している所もあります。
納骨堂は、専用のロッカー、あるいは個別に仕切りがある棚などでお骨を預かるというものです。
このような納骨堂は、たくさんのお寺や霊園に設けられていますので、その数は比較的多いです。
しかし、納骨施設や納骨堂は永代供養墓のようにずっとそこに預けられるわけではないんですよね。
一定の契約期間が終われば、結局はその施設に関連するお寺などで永代供養墓へ合祀されることになるのです。
ほとんどの納骨施設や納骨堂は、一時的には個別で預かってもらえますが、最終的には永代供養墓へ納骨されることを理解しておきましょう。
樹木葬墓地へ納骨する
最近とても人気が出ているのが『樹木葬』です。
樹木葬とは、今まで私たちがイメージするような【墓石を建てて供養する】のではなく、【緑豊かな自然の中にお骨を納める】というタイプのお墓をいいます。
樹木葬はその名のとおり、シンボルとなる木の周りにご遺骨を納めていくので、
- 費用を安く抑えられる
- 自然思考の方に人気
といった特徴があります。
私たちは、自然の中で生まれて、そしていずれは再び自然の中へ帰っていくものです。
そういう意味では、樹木葬が私たち生き物とって本来の納骨形式なのかもしれません。
ただ、樹木葬にも、
- ご遺骨をそのまま土中へ帰すもの
- ご遺骨を一定期間が過ぎたら永代供養墓へ移すもの
という2つのケースがあるのでご注意を。
都心から離れた地域にある樹木葬墓地であれば、広大な土地を確保できるので【お骨をそのまま土中へ帰す】ことができます。
一方で、都心に近い樹木葬墓地の場合は、一定期間は骨壺のまま土中へ納め、最終的には永代供養墓へご遺骨を移す、ということが多いです。
ですから、樹木葬だからといって『このままずっとここに納められている』とは限りませんので、どのような形態のものかを必ず事前に確認しておきましょう。
海洋散骨をする
最近出てきた方法ですが、お骨をどこにも納骨することなく『海洋散骨』をするという人もいます。
ただし、勝手に海へお骨をまくことはできませんので、専門業者に任せるようにしてください。
また、散骨をする場合には、必ず『粉骨』をします。
粉骨するお骨の大きさの目安は【2ミリ以下】です。
大事なご家族のお骨を砕くというのは気が引けるかもしれませんが、散骨をするときには必ず粉骨しなくてはいけませんのでご了承ください。
散骨をすると、その後のご遺骨の管理をする必要がないため、とても経済的です。
また、故人が好きだった場合、故人の望む場所へお骨をまくことができるので、家族にとっても満足のいく方法です。
しかし、一度散骨をしてしまうと、二度と元には戻せません。
親戚の方々とよく話し合った上で、後々のトラブルを招かないように、散骨は慎重に執り行ってください。
特別祭祀をしてもらう
お寺や霊園によっては、『特別祭祀(とくべつさいし)』という供養をしているところもあります。
特別祭祀とは、
- 自分以外には誰もお墓の継承者がいないから、自分が他界した後は、お寺や霊園で契約期間の〇〇年間はお墓の維持管理と供養をしてください。
- 契約期間が過ぎたら、お墓の中の遺骨は永代供養墓へ移して、墓石も解体してしまってください。
- 墓地の維持管理費用や撤去時の費用、そして供養料も前もって全額お支払いしておきます。
というものです。
つまり、お墓の後継者がいなくても、先に費用を全て支払っておくことで、契約期間だけお墓をそのままにしてもらうことです。
特別祭祀は、
- お墓の継承者がいなくなった後すぐにお墓が無くなってしまうのは寂しい
- しばらくはお墓をそのままにしておきたい
という人が利用している方法です。
このような方法がある所はまだ少ないですが、もしもあなたの近くにこの特別祭祀を導入しているところがあれば、一度話を聞いてみてはどうでしょうか?
改葬をして他の場所にお骨を移す

僕がいる寺に「お墓の継承者がいない」と相談に来る人の中には、
- 実家のお墓がある場所は、今自分が住んでいる場所から遠く離れているので、とても自分では管理できない。
- でも、そのお墓は自分以外に継ぐ人がいない。
- じつは、もうすでに、自分の住まいの近くに自分達が使うお墓を建てた。
というケースがあります。
こういう、
『自分が管理すべきお墓が2つあるけど、実際には1つしか管理できない』
という人はけっこう多いのです。
このような場合であれば、1つのお墓を【墓じまい】した後に、取り出したお骨をもう1つのお墓へ『改葬』するという選択肢もあります。
『改葬』とは、簡単に言うと【お骨の引っ越し】です。
つまり、先ほどのケースでいえば、遠くにあるお墓は墓じまいをして、お骨だけは自分の住まいの近くに用意してあるお墓に引っ越すのです。
このように、お墓を継ぐことはできなくても、お骨を引き取ることはできる、というケースがけっこうあります。
お骨の引っ越し先があるのなら、永代供養をするのではなく『改葬』することを考えてみるのもいいですね。
改葬手続きの流れ
改葬をする場合には、どのような手続きが必要なのでしょうか?
簡単に改葬の流れを説明します。
まず、改葬をするには、『墓地、埋葬等に関する法律(昭和23年法律第48号)』によって定められている手続きをしなければなりません。
ですから、勝手にお骨を移動させてはいけないのです。
改葬の手続きは、
- 移転先の墓地を確保し、移転先の墓地の管理者から『受入証明書』を発行してもらう。
- 現在の墓地の管理者の承諾を得て、『埋葬証明書』を発行してもらう。※この段階で現在のお墓からご遺骨を出しておくことが多い。
- 現在の墓地がある場所の市町村役場に行き、『改葬許可申請書』をもらい、必要事項を記入する。
- 現在の墓地の管理者のもとへ『改葬許可申請書』を持って行き、記入欄へ署名と捺印をしてもらう。
- もう一度、現在の墓地がある場所の市町村役場に行き、『改葬許可申請書』『受入証明書』『埋葬証明書』を提出する。
- 提出した書類に不備がなければ『改葬許可証』が発行される。
- 発行してもらった『改葬許可証』を、移転先の墓地の管理者に提出し、納骨をする。
と、だいたいこのような流れとなっています。
いろんな所からいろんな書類を出してもらわなければいけないので大変ですね。
しかし、改葬をすることにより、遠く離れた場所ではなく、自分の近くで自分の家族のお骨を供養できるようになりますので頑張りましょう。
離檀をする際の注意点
改葬をするにあたり注意しておくべきことがあります。
もしもあなたの家のお墓が『お寺』にある場合、墓じまいをした後に改葬をするということは、それはお寺の檀家としての付き合いを解消することになります。
お寺の檀家としての付き合いを解消することを『離檀(りだん)』といいます。
離檀をする際に、場合によってはお寺から『離檀料』を請求されることがあります。
離檀料の金額は、お寺によって大きく異なりますし、僕のいる寺のように『離檀料は不要』という場合もあります。
もしも、何百万円といった法外な金額を請求された場合は、法律の専門家に相談してみましょう。
ほとんどの場合、『そんなものを納める必要はない』という結果になりますから。
法外な金額を納める必要はもちろんありませんが、『お世話になりました』という意味で、
1万円~5万円
くらいを納めておくといいかもしれませんね。
まとめ:お墓の継承者がいなくても、必ず良い方法がありますのでご安心ください
どうしてもお墓の継承者がいないという場合は、『墓じまい』をすることになります。
先祖代々受け継がれてきたお墓を閉じてしまうのは、とても心苦しいことかと思います。
しかし、お墓を継承することは、墓地の清掃などの体力的にも、毎年の管理料など費用的にも大変な負担となります。
また、どうしても継承できない事情があるという人もいます。
ご先祖様や亡きご家族の眠るお墓を守ることはとても大切なことではありますが、まずあなたの今の生活を優先してください。
誰もお墓の管理や供養をすることができないのであれば、『永代供養墓』へ納骨し、お寺や霊園に永代供養をしてもらいましょう。
あるいは、他の納骨施設や樹木葬など、新しい納骨形態を利用してもいいと思います。
もしも誰か他にご遺骨を受け入れてくれる人がいるのであれば、その人の管理する墓地へ『改葬』するというのもいいでしょう。
いずれにせよ、まったく誰にも供養や管理をされないお墓がないように願うばかりです。
ですから、もしもお墓を継承できなくなったら、お寺や霊園にご相談ください。
あなたのお墓の継承者がいなくても、あなたの家の仏様達が『無縁仏』とならないようにする方法はちゃんとありますので、どうぞご安心ください。