- 互助会の解約方法
- 解約する前に知っておくべき注意点
- 互助会を解約しない方がよいケース
互助会は、何らかの理由で解約することもあります。
ずっと続けてきたものを辞めるのは勇気がいりますし、いろいろと悩むものです。
この記事では、複雑に見える解約手続きをスムーズに進められるように、できるだけ具体的に手順を紹介しています。
解約手続きは、やり方さえ分かれば決して難しいものではありません。
ただ、解約は一度きりのものです。
解約をしてから「こんなはずじゃなかった…。」と後悔してほしくないのです。
記事中では、お坊さんの僕が互助会の解約について一通り紹介しています。
家族でよく話し合い、慎重に判断した上で解約手続きを進めてください。
未熟僧せっかく積み上げた【あなたの権利】を無駄にしないよう注意してくださいね。
この記事を書いている僕『未熟僧(みじゅくそう)』は、お坊さん歴25年以上。仏事の疑問を解消するいろんな情報を発信しています。
互助会を解約(退会)する方法
互助会を解約するには、
- 加入者本人が解約する
- 加入者以外の人(代理人)が解約する
という2つのパターンがあり、少しだけ手続きの方法が違います。
加入者本人が解約する方法
互助会の解約は『加入者本人』によって行われることが基本です。
加入者本人による解約の手続きは以下のとおり、
- 加入者本人が互助会に連絡し、解約の意思を伝える。
- 手続きに必要なものを用意しておく。
- 解約に必要な書類を郵送してもらう、あるいは窓口(または自宅)で書類を記入する。
- 解約の書類が受理される。
- 指定した口座へ返戻金が振り込まれ、解約完了。
といった手順になります。
加入者本人が互助会へ連絡し、解約の意思を伝える。
互助会を解約したい場合は、まずは互助会へ『解約の意思』を伝えます。
解約の意思を伝えるには、
- 電話をする
- 互助会の窓口へ行く
上記のどちらでもかまいません。
電話番号や所在地については、互助会の入会時にもらった資料やホームページに記載されていますので確認をしてください。
解約の意思を伝えるのは『加入者本人』がいいですよ。



加入者本人なら話が早いですし、手続き上のミスも少ないです。
加入者本人が連絡できない場合は、他の家族などの代理人が連絡をしましょう。(※代理人が解約する方法について早く知りたい方はコチラからどうぞ。)
ただし、互助会によっては加入者本人以外は対応をしてくれない場合もあるので事前に互助会へ確認をしてください。
手続きに必要なものを用意しておく
互助会の解約手続きにおいて、加入者本人が行う場合は以下のものが必要です。
- 加入者証(会員証)
- 加入者の身分証明書
- 加入者の印鑑
- 加入者の銀行口座の通帳
- その他、互助会から指定されたもの
ちなみに、加入者証を紛失してしまう人が多く、特に『ずっと以前に積み立てが終わっている』という人は紛失しやすいので要注意です。
大事な書類は、ちゃんと分かりやすい場所へ保管しておきましょう。
とはいえ、もしも加入者証を紛失しても、氏名・住所・電話番号などで加入者の情報確認ができます。
それに、身分証明書があれば本人確認もできるため、問題なく解約の手続きが行えますので安心してください。
解約に必要な書類を郵送してもらう、あるいは窓口(または自宅)で書類を記入する。
解約手続きをするときには、互助会ごとに決められた書類へ記入と捺印をします。
書類への記入と捺印については、以下の3つの方法があります。
- 書類を自宅に郵送してもらい記入と捺印をする。
- 窓口まで行って、その場で記入と捺印をする。
- 互助会職員が自宅まで訪問し、自宅で記入と捺印をする。
最近では『③互助会職員が自宅まで訪問し、自宅で記入と捺印をする。』というケースが増えています。
これは、お客様に手間をかけさせないのはもちろん、互助会としては最後にもう一度『本当に解約の意思があるのか』を確認し、できれば解約を考え直させたいんですよね。
書類に記入と捺印をしたら、身分証明書のコピーなど必要な書類を添えて、郵送をする、あるいは窓口で提出、または訪問してきた職員へ提出してください。
解約の書類が受理される。
解約の書類に不備がなければ、そのまま受理されます。
しかし、もしも書類に不備があれば、修正や追記をしてから改めて提出をしなければなりません。
一回で手続きを終わらせるためにも、ちゃんと必要書類を用意して、書類を一度全部読んでから記入と捺印をしましょう。
指定した口座へ返戻金が振り込まれたら解約完了。
解約の書類が受理されたら、指定した口座に返戻金が振り込まれ、それで互助会の解約は完了します。
ただし、返戻金はすぐには振り込まれないこともあるので予めご了承ください。
このように、加入者本人による解約であれば、手続きはさほど難しくありません。
加入者以外の人(代理人)が解約する方法
続いて、加入者による解約手続きができないケースについて紹介します。
加入者が手続きできないケースというのは、例えば、
- 加入者が死亡した。
- 加入者が、重度障害の状態や認知症など『正常な判断ができない状態』となった。
- その他、事情によりどうしても加入者が手続きできない状態となった。
などです。
加入者が手続きできない場合は、他の家族などが『代理人』となり、加入者に代わって手続きをすることができます。
代理人が手続きをするときの手順は以下のとおりです。
- 代理人が互助会に連絡し、解約の意思を伝える。
- 手続きに必要なもの(委任状など)を用意しておく。
- 解約に必要な書類を郵送してもらう、あるいは窓口で書類を記入する。
- 解約の書類が受理される。
- 指定した口座(加入者名義の口座)へ返戻金が振り込まれたら、解約完了。
手続きの手順としては、基本的に加入者が行うときと変わりませんが、代理人が手続きをする場合は『委任状』が必要です。
ただし、委任状が必要となるのは、加入者が代理人へ委任できる状態であることが前提となります。
委任状へ記載する内容は、
- 代理人の住所・氏名・生年月日・電話番号
- 委任する内容(申請書類の作成、書類の変更など、互助会に関するすべての権限を委任する旨)
- 加入者の住所・氏名・生年月日・電話番号
などです。
代理人が解約するときに必要なものは以下のとおり。
- 加入者証(会員証)
- 委任状(加入者が代理人に委任できる状態の場合)
- 代理人の身分証明書
- 代理人の印鑑
- 加入者名義の銀行口座の通帳
- 代理人の戸籍謄本(加入者との関係性を証明するため)
- 加入者の死亡診断書や除籍謄本(※加入者死亡の場合)
加入者死亡の場合は、代理人に名義変更をしてからの解約となります。
ただし、互助会によっては上記以外にも必要なものがあるかもしれませんので、解約時には必ず互助会に確認をしてください。
また、代理人が解約手続きをするとはいえ、返戻金はあくまで加入者本人のものです。
返戻金は『加入者本人名義の口座』に振り込まれることが多いので注意しましょう。
このあたりも互助会によって対応が違うので、ちゃんと確認をしてくださいね。
互助会の解約には『解約手数料』が発生する
互助会を解約するときには、必ず『解約手数料』が発生します。
互助会でトラブルが起きやすいのは【解約】のときですが、トラブルの多くは『解約手数料』に関することです。
互助会の解約をする前に、しっかりと『解約手数料』について理解しておきましょう。
互助会の解約手数料は、積立金の【10%~20%】相当が一般的
互助会を解約するときには、それまでの積立金が返金されます。
ただし、積立金の全額が返金されるわけではなく、互助会ごとに定められた『解約手数料』が差し引かれて返金されるのです。
多くの互助会では、解約手数料が積立金の【10%~20%】相当に設定されています。
人によっては、この解約手数料が高額に感じるため、加入者と互助会でトラブルになることもあるのです。
高い解約手数料は違法なのでは?
互助会の解約手数料は、積立金の【10%〜20%】相当というのが一般的です。
満期を迎える前に解約をすると、これより手数料が高くなるケースもあります。
では、なぜこのような解約手数料の割合になるのか。
互助会は会員同士による『相互扶助』を目的としていますが、解約にともなう返金をすると、返金した分だけ他の会員を扶助できなくなります。
そこで、相互扶助のバランスを大きく崩さず、互助会を維持するために、積立金の【10%〜20%】程度のの解約手数料を徴収するのです。
もちろん、この解約手数料は違法ではありませんし、むしろ他の会員の利益を守るために必要なもの。
たまに、「解約手数料が高すぎる!こんなのは違法だ!」と言う人もいます。
こんなことを言いたくはありませんが、互助会の約款には必ず解約手数料について記載されているので、それを承知の上で入会しているはずなんですけどね。
とはいえ、解約手数料が【積立金の10%〜20%】を大きく上回るようであれば違法となることもあります。
実際に、過去には京都の互助会が『解約により互助会が受けた損害金額以上の手数料は無効である』という旨の判決が出ました。
解約手数料は互助会によって違うので、後になってトラブルにならないよう、入会時には『解約』について確認しておきましょう。
どうしても解約手数料に納得できないときは『国民生活センター』や『経済産業省の窓口』などへ相談する
互助会の解約手数料が違法ではないとはいえ、どうしても金額に納得がいかない場合は『国民生活センター』や『経済産業省の窓口』に相談してみるのもいいでしょう。
専門の第三者機関なので、適正に判断をしてくれて、アドバイスもしてくれます。
場合によっては【解約代行サービス】を利用する
専門の第三者機関から解約のアドバイスをもらったとしても、実際に解約手続きをするのは加入者(または代理人)です。
自分で手続きをする自信がない場合は『解約代行サービス業者』に依頼することもできます。
互助会はとても巨大な組織であるため、トラブルの数もそれなりにあります。
もしも互助会との間でトラブルが起きてしまったときは『解約代行サービス業者』を利用してみましょう。
もちろん、トラブルが起きていなくても解約の代行をしてもらえますよ。
もしものときには『解約代行サービス業者』へ依頼するという選択肢がある、これを知っているだけでも安心できますよね。
互助会を解約したら積立金は45日以内に返金される
解約の書類が受理されると、指定した口座へ返戻金が振り込まれます。
しかし、返戻金がすぐに振り込まれるとは限りません。
積立金の返金については割賦販売法により【解約が受理されてから45日以内の返金】が義務付けられており、互助会はその期間内に返金すればよいことになっています。
ただし、昭和59年2月から平成13年3月までは【60日以内の返金】が義務付けられていましたので、加入日を確認をしておく必要があります。
たまに「解約したのに全然お金を返してくれない!」という人がいますが、最長でも45日後には返金されますので心配せずに待ちましょう。
互助会を解約したい理由(例)
互助会を解約するには人それぞれに理由があります。
ここからは、互助会を解約したい理由について例を挙げて紹介します。
費用が安い葬儀社でいい
一般的なお葬式にかかる費用の平均は、お布施を含めた総額で約210万円です。
多くの人は「お葬式はお金がかかるし、どうせなら互助会に入会して、割引や特典を受けた方がお得だね。」と考えて互助会に入会します。
しかし、最近では「身内だけでお葬式をするから、費用が安い葬儀社でいい。」という理由で互助会の解約を考える人が急増中です。



そのような人たちが言う『費用が安い葬儀社』とは、いわゆる【格安葬儀社】のことです。
格安葬儀社を利用する場合は少し注意してくださいね。
格安葬儀社は、
- 広告の金額でお葬式が行えず、結果的に一般的な葬儀費用と大差がなかった。
- 施設や備品の質があまりよくなかった。
- スタッフの対応が悪かった。
などのトラブルが起きやすいんです。
格安葬儀は、広告の金額にインパクトがあり魅力的に見えますが、最終的に一般的な葬儀費用と大差がなくなることもあるのです。
それなのに、施設や備品の質があまりよくなかったり、スタッフの対応が悪かったりすると、「互助会を解約しない方がよかった。」と後悔することになります。
もちろん、多くの格安葬儀社は利用者に寄り添った対応をしてくれますよ。
一方で、そうではない格安葬儀社もあるので、料金の安さだけで葬儀社を選ばないようにしましょう。
お葬式は故人にとって1度きりのことなので、悔いの残るお葬式にだけはしないでくださいね。
毎月の積み立てをする余裕がない
互助会に入会する目的は、いつかお葬式をするときに、
- 葬儀費用の【大幅な割引き】が受けられる
- 充実した施設や備品を格安料金で使用できる
などの大きな特典を受けることです。
そのためには互助会ごとに決められた金額を支払っておく必要があります。
支払う金額については互助会ごとに違いますし、また契約コースによっても違いますが、多くの場合は【12万円~60万円】程度です。
これを月割りにすると、だいたい毎月【1,500円~5,000円】くらいの積み立てになります。
しかし、家計の状態によっては毎月の積み立てをする余裕がない人もいます。
互助会の積み立てというのは、あくまで『いずれ来るお葬式の準備』なので、まずは現在の生活が最優先です。
毎月の積み立てをする余裕がない人は、現在の生活を優先するために互助会を解約しています。
すでに十分な葬儀費用が用意できている
改めて言いますが、互助会に入会するのは『いずれ来るお葬式の準備』をしておくためです。
もうすでに十分な葬儀費用が用意できている人は、互助会に入会しなくてもかまいません。
以前はもっと加入者が多かったので、「よく分かんないけど、互助会には入っておくものらしいよ。」と、入会の必要がない人まで会員になっていました。
やがて、そのような人たちが互助会の意味を考え直し、不要と判断した上で解約をしています。
ちなみに、費用のためではなく『魅力的な会員特典を受けるため』に入会している人はいますよ。
家族葬など小規模なお葬式をしたい
先ほども言いましたが、一般的なお葬式の費用は、総額で約210万円です。
そのため、多くの人は互助会に入り、会員だけの割引を受けることで、お葬式の質を落とさずに葬儀費用の大幅な削減をしています。
しかし、近年急増している『家族葬』のように小規模なお葬式をすれば、一般的なお葬式よりも費用が抑えられます。
費用をかけずに小規模なお葬式をしたい人は互助会を解約する傾向にあります。
ただし、小規模なお葬式といっても一般的な内容であれば数十万円で済むような話ではなく、家族葬でも100万円以上は必要です。
お葬式をするには、規模の大小はあれど大きな費用が必要なので、前もって準備をした方がよいことには変わりありません。
急にまとまったお金が必要になった
未来のことは誰にも分かりません。
もしかすると、予期せぬ事態が起こり、急にまとまったお金が必要になるかもしれません。
急にまとまったお金が必要になると、定期預金を解約する人が多いですよね。
それと同じように「互助会を解約して積立金を返してもらう」という人もいます。
互助会の積立金というのは、お葬式に向けた『将来のためのお金』ですから、どうしても緊急のときにはアテにされやすくなります。
お葬式そのものをする気がない
多くの人は、家族が亡くなったら『お葬式』をします。
しかし、お葬式というのは、必ずしなくてはいけないものではありません。
亡くなった家族をどのように見送るかは遺族の考え方次第。
遺族の意向によっては【お葬式をしない】という選択もあるのです。
互助会に入会する主な目的は『お葬式の準備』ですから、お葬式そのものをする気がないのであれば、互助会は解約するべきでしょう。
しかし、後になってから「やっぱりちゃんとお葬式をしてあげればよかった…。」と悔やむ人も多いので、家族でしっかりと話し合いましょう。
互助会の満期を迎えたらどうすればいいの?
互助会の積み立て期間は一般的に【5年~10年】です。
積み立てが終われば『満期』となりますが、満期を迎えた後は何をすればいいのでしょうか?
満期を迎えてもサービスを受ける権利は残るので、無理に解約しなくていい。
互助会の満期を迎えたら、とりあえず何もせずにそのままの状態を維持してください。
たまに「満期になったから解約しなくちゃ。」という人がいますが、その必要はありません。
定期預金や保険とは違って、互助会の積み立ては満期を迎えても解約しなくてもいいのです。
満期を迎えた段階で『契約したサービスをいつでも受けられる権利』を得ており、その権利は【行使】または【解約】をするまでずっと残り続けます。
しかし、解約をすると権利が失効し、解約手数料が差し引かれた状態で現金が返ってきます。
やむを得ない理由があって解約するなら話は別ですが、そうでなければ現状を維持しておき、お葬式をするときに忘れずサービスを受けた方がお得です。
互助会の積立金は満期を迎えなくても返金してもらえる
「互助会の積立金は、満期にならなきゃ戻ってこないの?」と心配する人もいます。
互助会の積立金は、満期を迎える前でも返金してもらえますよ。
互助会はいつでも解約できるので、積立金もいつでも返金してもらえるのです。
ただし、先ほども説明したように、返金は【解約が受理されてから45日以内】となり、すぐに支払われるわけではありません。
また、解約はいつでもできますが、解約が早すぎると解約手数料が高くなりますし、互助会によっては返金されないこともありますので注意してください。
互助会を解約しない方がいいケース
解約しようとすると、互助会スタッフから何らかの引き止めをされるでしょう。
よく「解約したいのに、すぐに解約させてもらえなかった!」と言う人がいます。
互助会側としても簡単に解約されては困るため、まず【引き止め】をするのは当然です。



じつは、引き止めをされるのは悪いことばかりではありません。
念のため互助会スタッフの説明を最後まで聞いてから解約してもよいと思います。
なぜなら、互助会を解約しない方がいいケースがあるからです。
例えば、
- 遠方に引越しをする場合
- あなたの希望に合ったサービスが新たに提供されていた場合
- 現在の契約内容について誤解をしていた場合
などのケースです。
遠方に引越しをする場合
私たちは生活をする中で、仕事の都合や家庭の事情により『引越し』をすることがあります。
もしも県外などの遠方に引越しをする場合、現在加入している互助会のサービスを受けられません。
しかし、遠方に引越す場合は、解約ではなく【互助会の移籍】をした方がお得です。
解約をしてしまうと、解約手数料が差し引かれる上に、積み立てをして得られるはずの大きな特典がすべてゼロになります。
一方で、移籍をすれば、現在加入している互助会の契約内容と同じような条件で、引越し先の近くの互助会に引き継げます。
せっかく得られた大きな特典をすべてゼロにするのではなく、まずは【互助会の移籍】を検討すべきでしょう。
あなたの希望に合ったサービスが新たに提供されていた場合
互助会のサービス内容は会員のニーズに合わせて少しずつ変わります。
もしかすると、知らない間に『あなたの希望に合ったサービス』が新たに提供されているかもしれません。
それがもしも他の互助会や葬儀社にはないようなサービスであれば、せっかくですから利用しない手はありませんよね。
しかし、解約をしたらすべてのサービスが受けられなくなってしまいます。
解約をする前に『あなたにとってお得で便利なサービス』の見落としがないかを改めて確認してみてください。
一通り確認した上で、それでも解約したいと思ったら手続きを進めましょう。
現在の契約内容について誤解をしていた場合
互助会の解約を考えている人の中には、契約内容について誤解をし、互助会の利用価値を理解していない人も多いです。
契約内容の利用価値を見誤ると、受けられるはずの恩恵をみすみす逃すことになり、大きな損をします。
くどいようですが、解約をしたらすべてのサービスが受けられなくなってしまいます。
解約をする前に、自分が契約しているコース内容について互助会スタッフに説明をしてもらい、誤解がないかをちゃんと確認してみてください。
ちゃんと説明を聞いて、それでも解約したいと思ったら手続きを進めてください。
まとめ
互助会は【解約】のときにトラブルが多いので、事前に解約方法を知っておきましょう。
互助会の解約手続きは、
- 互助会に連絡し、解約の意思を伝える。
- 手続きに必要なものを用意しておく。
- 解約に必要な書類を郵送してもらう、あるいは窓口(または自宅)で書類を記入する。
- 解約の書類が受理される。
- 指定した口座へ返戻金が振り込まれたら解約完了。
という流れです。
互助会の解約は、手続きする人が『加入者本人』か『代理人』によって少しだけ手続き方法が違いますので、必ず互助会に確認をしてください。
解約をするときには、積立金の【10%~20%】相当の『解約手数料』が差し引かれますので注意しましょう。
互助会の解約はいつでも可能だからこそ、本当に解約をするべきなのかをよく考えなくてはいけません。
解約をする前に、
- 互助会のメリットは何か
- 契約しているコース内容について誤解をしていないか
- 葬儀費用の安さだけを追い求めすぎていないか
- 互助会の移籍という選択肢はないのか
などを家族みんなでもう一度よく話し合うことが大事です。
ここまで本記事を読んでくださったあなたは【互助会の解約】について大体ご理解いただけたはず。
あとは、『自分の住んでいる地域の互助会は、解約手数料が何%なのか?』をパンフレットの約款(表裏表紙などの細かい文字の部分)で確認するだけです。
納得のいかない契約をしないためにも、まずは複数の資料を並べて、家族みんなで「この互助会なら安心だね」と思える1社を見つけてください。
※こちらの記事を互助会選びの参考にしてみてください。














